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更新日:20030616
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租税法律主義 |
 | そぜいほうりつしゅぎ |
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| 租税法律主義とは、国は法律の規定によらずに国民から租税を賦課・徴収することはできないとする基本原則のことです。歴史的に見れば、封建領主や絶対君主が恣意的に課税してきたことに対して、台頭してきた市民階級が自らの自由と財産を守るために税制をその代表で構成される議会のもとに置く近代法治主義を確立したことがあり、このことは「代表なければ課税なし」という言葉に代表されています。わが国の憲法では、「国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う」とするとともに(第30条)、「あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする」と定めています(第84条)。租税法率主義の基本原則から、納税義務が成立するための課税要件や租税の賦課・徴収の手続きは必ず法律によって規定される必要があり、不確定概念や自由裁量規定の導入、包括的委任、拡張解釈や類推解釈、遡及立法などは禁止されることになります。 |
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課税要件
憲法 |
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