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更新日:20060328
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信託会社 |
 | しんたくがいしゃ |
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| 信託会社とは、信託業法に基づき、内閣総理大臣の免許または登録を受けて信託業を営む者をいいます(信託業法第2条第2項)。2004年12月に、82年ぶりの抜本改正となった新しい信託業法が施行され、信託業の担い手が金融機関以外の一般事業会社などにも拡大されることになりました。信託会社には、受託者が自らの裁量で信託財産の運用等を行う運用型信託会社と、自らは運用や処分を行わない管理型信託会社とがあります。管理型信託会社は、財産の通常の用法に従ってその保存や維持、利用のみを行い、または委託者の指図に従ってのみ処分等を行うことができます。信託業法では、運用型信託会社については一定の条件を満たす株式会社への免許制とし、一方、裁量性の低い管理型信託会社については、不適格者を排除するための緩やかな基準のもとでの登録制としています。 |
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信託財産
登録 |
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