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更新日:20041128
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譲渡担保 |
 | じょうとたんぽ |
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| 譲渡担保とは、債務者本人、もしくは債務者の親戚などで債務者のために担保を提供する人(物上保証人と呼びます)などが、所有している物(商品や機械など)を債権者に譲渡し、一定期間内に債務が全額弁済された際にこれを返還するという担保物権の一つです。民法上の規定はありませんが実際の取引で広く利用されている担保制度です。物の所有権を債権者に移転した上で賃料を払ってこれを賃借し、一定期間中に約束した売買代金を払えば買い戻せるという売渡担保と、通常の消費貸借契約のもとで債権の担保として所有物を譲渡し、一定期間に債務を弁済すれば所有権が戻るという狭義の譲渡担保とがあります。仮に債務が弁済されない場合は、債権者に物の所有権が移転する流質型と、担保物を換価して債権を清算する清算型とがあります。 |
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