金融用語辞典
更新日:20090618

譲渡担保

 じょうとたんぽ
 譲渡担保とは、民法等の法律で定めがない、判例または慣習上の担保物件です。担保物件の所有権は、担保提供者から債権者に移転します。しかし、占有改定により、担保提供者は、引き続き、担保物件を使用できます。
 この譲渡担保の契約は、単純な売買契約ではなく、消費貸借契約です。したがって、債務弁済された場合は、その物件の所有権は担保提供者に戻ります。質権と同様、あらゆる物件に設定することができますが、担保物件により、どの種類の担保設定が最適なのかを考慮すべきです。
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