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更新日:20071217
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私文書偽造罪 |
 | しぶんしょぎぞうざい |
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私文書偽造とは、行使の目的で、他人の印章や署名を使用して権利・義務や事実証明に関する文書・図画を偽造したり、偽造した他人の印章などを使用して同様に偽造したりする不法行為で、刑法の規定により私文書偽造罪として3月以上5年以下の懲役に処せられます(刑法第159条)。また、他人が押印または署名した権利・義務・事実証明に関する文書や図画を変造した者も同様に罰せられます。さらに、押印や署名のない文書等(無印私文書)の偽造・変造についても1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処せられます。 私文書とは、公務所や公務員以外の私人が作成した文書のことですが、判例では外国の政府などが作成した文書も私文書としています。権利・義務に関する文書とは、借用証書や債権譲渡証などを指し、事実証明に関する文書とは、履歴書や推薦状、私立学校の成績証明書などを指します。なお、医師が公務所に提出すべき診断書、検案書または死亡証書に虚偽の記載をしたときは虚偽診断書作成罪になり、偽造私文書や虚偽診断書を行使したものは偽造私文書等行使罪になります。 |
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罰金
不法行為
刑法
私文書偽造
懲役 |
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