金融用語辞典
更新日:20071129

自己責任原則

 じこせきにんげんそく
 金融商品への投資は、投資者自身の判断と責任において行うべきものです。そのため、投資者は、この点の認識を明確に持ち、投資に当たっては自分自身の判断と責任において行わなければなりません。これを、「自己責任原則」といいます。このような自己責任原則を徹底するため、金融商品取引業者等においては、顧客の健全な投資態度を育成するため、投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものであることを理解させなければなりません。また、金融商品取引業者およびその役職員等は、投資者の自己責任原則の前提として、投資者が商品内容、取引条件およびリスク等について十分理解し投資判断ができるよう、正確かつ十分な説明と適切な助言を行わなければなりません。
 証券会社  適合性の原則
戻る