更新日:20091218
再就職手当
さいしゅうしょくてあて
再就職手当とは、失業の状態にあった人が再就職した場合、
雇用保険
の基本手当が支給残日数に応じて受取ることのできる手当のことです。支給の条件は、再就職後に
雇用保険
の
被保険者
となる場合や事業主となって
雇用保険
の
被保険者
を雇用する場合で、支給残日数が
所定給付日数
の3分の1以上かつ45日以上あることです。
支給額は、
所定給付日数
の支給残日数×30%×基本手当日額です。日額の上限は5,840円(60〜64歳は4,711円)になります。(2009年11月現在)
被保険者
雇用保険
所定給付日数
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