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更新日:20080414
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再就職手当 |
 | さいしゅうしょくてあて |
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再就職手当とは、失業の状態にあった人が再就職した場合、雇用保険の基本手当が支給残日数に応じて受取ることのできる手当のことです。支給の条件は、再就職後に雇用保険の被保険者となる場合や事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることです。 支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(上限5,875円、60〜65歳は4,738円)になります。 |
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被保険者
雇用保険
所定給付日数 |
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