金融用語辞典
更新日:20091218

再就職手当

 さいしゅうしょくてあて
 再就職手当とは、失業の状態にあった人が再就職した場合、雇用保険の基本手当が支給残日数に応じて受取ることのできる手当のことです。支給の条件は、再就職後に雇用保険被保険者となる場合や事業主となって雇用保険被保険者を雇用する場合で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることです。
 支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額です。日額の上限は5,840円(60〜64歳は4,711円)になります。(2009年11月現在)
 被保険者  雇用保険  所定給付日数
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