金融用語辞典
更新日:20071217

財形住宅融資

 ざいけいじゅうたくゆうし
 財形住宅融資とは、財形貯蓄を行っている勤労者が持家を取得しようとする際に、その資金を融資する制度のことです。財形住宅融資には、持家転貸融資制度、持家直接融資制度があります。「持家転貸融資制度」とは、雇用・能力開発機構が、財形貯蓄を行っている勤労者の貯蓄残高に応じて、住宅を建設、購入または改良するための資金を事業主、事業主団体および福利厚生会社を通じて融資する制度です。
 転貸融資を受けることができるのは、借入申込日までの2年間に1年以上継続して財形貯蓄(一般財形、財形年金、財形住宅のどれでも可)を行い、申込日現在50万円以上の財形貯蓄残高がある人です。融資額は、財形貯蓄残高の10倍相当額(最高4,000万円)で、実際に要する費用の80%相当額までとなっています。返済期間は、新築が35年以内、中古は住宅によって20〜35年以内となっています。なお、フラット35などと併せてこの融資を利用することができます。また、この融資では、事業主は負担軽減措置を整備しなければなりません。つまり、5年以上にわたって、毎年融資額の1%に相当する額(上限3万円)を利子補給、住宅手当といった名目で、融資を受けている人に対し援助をする必要があります。融資を受けることができる上に、返済時には会社から援助が受けられるので、有利な融資制度といえます。
 「持家直接融資制度」とは、住宅金融支援機構(沖縄県においては沖縄振興開発金融公庫)が、持家転貸融資制度を採用していない企業の勤労者に対し直接融資する制度です。なお、持家分譲融資制度は2007年4月以降、廃止されました。
 会社  財形住宅貯蓄  財形貯蓄  財形年金貯蓄  財形融資制度  住宅金融支援機構
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