金融用語辞典
更新日:20080428

サーキット・ブレーカー制度

 さーきっと・ぶれーかーせいど
 cercuit braker
 相場過熱時に投資家に冷静な投資判断を促し、相場の乱高下を防止するため、証券取引所(金融商品取引所)はサーキット・ブレーカー制度を設けています。サーキット・ブレーカー制度とは、株式先物取引株式オプション取引において、先物等の価格が一定の幅を超えて上昇または下降し、かつ、先物等の理論価格を一定の幅を超えて上方または下方に乖離した場合に、証券取引所が当該先物取引等の売買を一時(15分間)中断し、現物市場における株価変動が過度に増幅されないようにする措置のことです。なお、中断は一日一回とされ、14:45以降の中断は行われません。
 なお、日経225miniについては、各限月取引がサーキット・ブレーカー制度の基準に達していなくても、日経225先物(Large取引)の特定の限月取引がサーキット・ブレーカー制度により一時中断される場合には、当該日経225先物の限月取引が一時中断されている間、当該限月取引と取引最終日を同一とする日経225miniの限月取引についても取引が一時中断されます。
 株式先物取引  株式オプション取引  乱高下  証券取引所(金融商品取引所)
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