金融用語辞典
更新日:20030808

年金数理人

 ねんきんすうりにん
 年金数理人とは、日本アクチュアリー会正会員で実務経験が5年以上、責任者としての経験が2年以上あり、社会的信用を有する者として、年金数理人名簿に登録された人のことをいいます。年金数理人制度は、年金数理に関する責任体制を明確にし、厚生年金基金の財政を健全に維持することを目的として、厚生年金保険法の改正により、1989年9月から実施されています。また、1991年からは、国民年金基金制度にも適用されることになりました。年金数理の専門家として厚生労働大臣の認定を受けた年金数理人は、厚生年金基金および国民年金基金から厚生労働大臣に提出される年金数理に関する書類について、適正な年金数理に基づいて作成されていることを確認し、意見を述べることとされています。さらに、1997年10月には、厚生年金基金制度に指定年金数理人制度が導入されました。各基金は年金数理人の中から特定の年金数理人を指定し、指定された年金数理人(指定年金数理人といいます)は、年金数理に関する書類の確認を行うとともに、継続的に基金の財政状況の診断や財政運営に対するアドバイスを実施します。
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