金融用語辞典
更新日:20060811

株式移転

 かぶしきいてん
 株式移転とは、株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいいます(会社法第2条32号)。事業再編などに伴い、1つまたは2つ以上の株式会社が、新設される株式会社の完全子会社(発行済株式のすべてを親会社に保有される会社)となる取引のことです。新設される株式会社のことを株式移転設立完全親会社といいます(第773条)。株式移転をする場合には、会社は株式移転計画を作成しなければならず(第772条第1項)、2つ以上の会社が共同して株式移転する場合は共同して移転計画を作成することになります(同条第2項)。
 移転計画には、新設する株式会社の目的・商号・本店所在地・発行可能株式総数等、設立時の役員等に関する事項、株式移転設立完全親会社が完全子会社の株主に対しその保有する株式の代わりに交付する完全親会社の株式の数とその算定方法等、株式に代わり社債等を交付する場合にはその金額と算定方法等を定めておかなければなりません(第773条)。なお、株式移転計画は原則として株主総会の特別決議により承認を受ける必要があります(第804条)。
 株式移転設立完全親会社は、その成立の日に完全子会社の発行済株式の全部を取得し、完全子会社の株主は、会社法の規定に従い完全親会社の株主や社債権者等となります(第774条)。
 なお、株式移転が、完全子会社となる会社株主の保有する株式を新たに設立する完全親会社に移転させる場合であるのに対して、すでにある会社を完全親会社として株式移転する場合を株式交換といいます(会社法第2条31号)。
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