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更新日:20071025
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風説の流布・偽計等の禁止(金融商品取引法) |
 | ふうせつのるふ・ぎけいとうのきんし |
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| 風説の流布とは、合理的な根拠のないうわさを流すことであり、偽計とは、他人を欺くような詐欺的な行為のことをいいます。有価証券の募集、売出し、売買その他の取引等のため、または有価証券等の相場の変動を図る目的で、風説を流布したり、偽計を用いたり、または暴行もしくは脅迫を行う不正行為は金融商品取引法で禁止されています(第158条)。つまり、これらの行為は、発行市場・流通市場における不公正な行為であり、相場操縦的行為に該当し、違法性が高く投資家を害するからです。風説は、必ずしも虚偽であることを要しません。ただし、少なくともその風説を語る者が、その風説が合理的な根拠に基づくものではないことを認識している必要があります。なお、これに違反した者は、課徴金の対象になるとともに10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処され、または併科されます。また、その者が法人の代表者等であって、その不正行為が法人の業務上であった場合には、その法人も7億円以下の罰金に処せられます(第197条、第207条)。 |
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売出し
発行市場と流通市場
罰金
法人
脅迫
金融商品取引法
相場操縦
懲役
有価証券 |
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