更新日:20071105
BIS規制(バーゼル合意)
びすきせい
BIS
(
国際決済銀行
)規制とは、国際的に活動する銀行の
自己資本比率
は、8%以上を維持しなければならないとするものです。この規制は、銀行の経営の健全性の保持を目的に、1988年に導入されたものです。
自己資本比率
は、
自己資本
をリスク資産で除して求めますが、1998年から第2次規制として、新たに「マーケット・
リスク
」がリスク資産に追加されています。
自己資本比率
の計算に当たっては、まず、資産の種類ごとにその
リスク
に応じた掛け目(
リスク
・ウエイト)を掛けたものを合計して分母となるリスク資産を求めます。たとえば、通常の貸出しや
株式
などは目減りする
リスク
が高いため掛け目が100%となり、現金や
国債
は
リスク
がないとものとみなして掛け目が0%となります。分子の
自己資本
は、
株主資本
である「基本的項目(Tier1)」に、
劣後債
などの「補完的項目(Tier2)」と短期劣後債などの「準補完的項目(Tier3)」をプラスしたものとなりますが、「Tier2」と「Tier3」の合計額は、「Tier1」を超えてはいけないといったルールがあります。
なお、融資先企業等の信用度を一層厳密に測定して、それに応じた自己資本充実を求めることなどを定めた「
新BIS規制
」が、2006年末から実施されました。「
新BIS規制
」における最大の変更点は、分母となるリスク資産の計測方法において、不良資産の引当率が高いほど分母に算入する額が小さくなることや、コンピュータ障害など事務手続き上の
事故
や不正行為による損失の可能性をオペレーショナル・
リスク
として新たに採用したことなどです。「
新BIS規制
」の導入にともない、従来の「BIS規制」という呼び方は、海外の呼称にあわせて「バーゼル合意」と呼ばれることになっています。
バーゼル銀行監督委員会
BIS
株式
株主資本
国債
国際決済銀行
リスク
劣後債
自己資本比率
事故
自己資本
新BIS規制
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