金融用語辞典
更新日:20071105

非課税貯蓄制度

 ひかぜいちょちくせいど
 非課税貯蓄制度とは、一定の要件を満たした人が手続きをすれば、一定の金融商品に係る利子所得等が非課税とされ、また、源泉徴収の対象とされず、納税者本人の所得金額の計算はもとより、控除対象配偶者や扶養親族の所得要件にも加味されない特例制度のことです。
 非課税貯蓄制度には、障害者等を対象とした「少額貯蓄非課税制度マル優制度)」「少額公債非課税制度特別マル優制度)」があります。この制度は、それぞれの制度ごとに、元本350万円までの利子等を非課税とするものです。また、勤労者を対象とした非課税制度に、「勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)の非課税制度」「勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)の非課税制度」があります。この制度は、両方の制度による貯蓄合計で、元本550万円までの利子等を非課税とするものです。(2008年4月現在)
 マル優制度  財形住宅貯蓄  財形年金貯蓄  少額公債非課税制度  少額貯蓄非課税制度  特別マル優制度
戻る