金融用語辞典
更新日:20071214

永小作権

 えいこさくけん
 永小作権とは、民法で定められた主要な財産権である物権の中の1つで、耕作または牧畜を目的として他人の所有する土地を使用する権利のことです(民法第270条)。小作関係は、第二次世界大戦前においては、永小作権ではなく土地の賃借権の関係に基づくのが一般的であり、第二次世界大戦後における農地改革で、永小作権は原則として国に強制的に買い上げられて小作人に売り渡されたことから、現在ではほとんど存在しなくなりました。
 永小作権の存続期間は、契約で定めるときは20年以上50年以下(ただし更新可能)、契約がないときは慣習により、慣習がないときは30年とされています(民法第278条)。永小作人は、土地の使用の対価として小作料を地主へ支払う義務があります。しかし、農地の耕作などについては、農地法によって民法の永小作権の規定が大きな修正を受けています。
 永小作権は、税法でも規定されており、所得税法第26条では、不動産不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得不動産所得と呼んでいます。また、相続税法23条では地上権および永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となっている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利がない場合の時価に、一定の割合を乗じて算出した金額とされています。
 不動産所得  物権  不動産  契約  民法  農地  農地法  借地権  所得  地上権  土地
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