金融用語辞典
更新日:20071214

一時所得

 いちじしょとく
 一時所得とは、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とした継続的取引から生じた所得以外の一時の所得で、サービスの提供、資産の譲渡等の対価としての性質を有しないもののことです。具体的には、保険契約による一時金・満期返戻金、競馬等の払戻金、懸賞金などです。
 一時所得の金額は総収入金額から必要支出額と特別控除額を差し引くことにより求められます。必要支出額とは、収入を得るのに直接要した金額のことで、例えば、保険の満期返戻金に対する払い込んだ保険料のことです。特別控除額は、50万円(収入金額−必要支出額の残額が50万円未満の場合はその残額に相当する金額)です。
 一時所得は総合課税され、一時所得の金額の2分の1が総所得金額に含まれます。ただし、保険期間5年以内の一時払い養老保険などによって受ける一時金・満期返戻金は、一律20%の源泉分離課税となりますので、総合課税の一時所得には含まれません。(2007年4月現在)
 配当所得  不動産所得  給与所得  利子所得  雑所得  山林所得  事業所得  譲渡所得  所得  所得税  総合課税  贈与税  退職所得  養老保険
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